弊社では、お客様に末永く安心して暮らしていただくため、10年間の保証期間を設けています。また国土交通大臣指定保険法人と保険契約を締結している住宅事業者であり、お客様に更なる安心をご提供できる様に保証・保険制度を積極的に導入しています。
瑕疵担保責任保険とは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく保険として、同法により指定を受けた保険法人が、全ての住宅事業者を対象として提供する保険です。
新築住宅の住宅事業者等(建設業者・宅建業者等)が、保険法人との間で保険契約を締結するもので、“住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵”に起因して、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅事業者が、お客様に対して10年間の瑕疵担保責任を負担することによって被る損害に対して保険金が支払われる保険です。
保険への加入にあたっては、すべての新築住宅を対象としており、工事中の現場検査を行う事が義務付けられています。また、消費者保護の観点より、住宅事業者等が倒産等の場合など相当の期間を経過しても、補修が行えない場合等は、発注者や買主であるお客様が保険法人に対し、瑕疵の補修等にかかる費用等を直接請求することができます。

![]() |
保険期間中に瑕疵が判明した場合、お客様は、請負契約または売買契約の範囲において、住宅事業者に対して補修等を請求することができます。 |
![]() |
住宅事業者は、請負契約または売買契約に基づき、補修等について検討し、保険金をお支払いできる事由に該当する場合には、保険法人に保険金の請求を行います。 |
![]() |
住宅事業者が補修等を行います。 |
![]() |
保険法人は、住宅事業者が補修等を実施した後、住宅事業者に保険金をお支払いします。 |
![]() |
住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過しても瑕疵担保責任を履行できない場合で、保険金をお支払いできる事由にあたる場合、お客様は、保険法人に対し、直接保険金を請求して保険金の支払を受けることができます。 |


引渡しされた新築住宅に「瑕疵」があった場合に、その瑕疵を修補したり、賠償金の支払いなどをしなければならない責任をいいます。つまり新築住宅の請負業者や分譲業者が引渡した住宅に瑕疵が見つかった場合に負わなくてはならない責任の事をいいます。
住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、万一のトラブル時においても紛争を速やかに処理できる様に施行された法律であり、売主・受注者は平成12年4月1日以降に締結された新築住宅の取得契約(請負/売買)には、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)を負うことを義務付けられました。








